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中小規模向けの企業形態で有限会社法では、出資者50人以下、資本金300万円以上と定められています。
取締役は一人、代表取締役と監査役は置かなくてもよく、創立総会や取締役会は開催しなくともいいのです。
ちなみに株式会社は、取締役3人以上、代表取締役一人以上、監査役一人以上必要となっています。
尚、平成18年5月1日より「新会社法」が施行され、有限会社は株式会社と共に一つの会社類型(株式会社)として統合されることになり、資本金の下限額も撤廃されることになりました。