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商品や食材の仕入先の拘束

Q 本部や本部指定業者以外からの食材や商品を加盟店は仕入れることができるのか?

A FC契約の多くは、食材や原材料、商品なのどの仕入れを本部または本部指定業者に限定しているのですが、加盟店はFC契約を締結することにより、本部または本部指定の業者から、食材や商品を仕入れる義務を負うことになるので、このような規定も有効なのです。しかし、正当な理由無しで、本部が加盟者に対して、商品や原材料等の注文先や加盟者の店舗の清掃、内外装の工事等の依頼先について本部または本部が指定する事業者のみと取引させることにより、良質廉価で商品または役務を提供するほかの業者との取り引きさせないようにすることなどは「優越的地位の濫用」にあたるのです。 優越的地位の濫用に当たる場合、加盟店に対するそのような拘束の撤回を求めるなどの措置を公正取引委員会は本部に対して取ることができます。そのような場合は本部や本部の指定業者以外からの食材や商品仕入れも許されることになります。

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