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フランチャイズ契約の読み合わせ

Q フランチャイズ本部はフランチャイズ契約書の「読み合わせ」をしなくてはならないの?

A 他の契約と比べて、FC契約は特に複雑かつ、フランチャイズ本部と加盟希望者との間には、法的知識において大きな隔たりがあります。なので、中小小売商業振興法では本部に対して、契約締結するにあたって、本部の概要と加盟契約の要点をまとめた文章(いわゆる法廷開示書面)を加盟希望者に交付して、FC契約の内容の説明を義務付けています。ただし、フランチャイズ本部と加盟店との法律関係を定めるのはあくまで「FC契約書」です。フランチャイズ本部は法廷開示書面さえ交付すればよいというのでありません。そこで、契約締結前には、加盟希望者との間で、FC契約書の「読み合わせ」が実施されているのが一般的です。

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