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競業禁止義務

Q 競業禁止義務とは何か?

A 一般的にFC契約書には「加盟店は、その名義・態様のいかんを問わず、直接または間接的に、本フランチャイズチェーン事業と同種、または類似の営業ないし営業部類に属する取引を行ってはならない」等と書かれた規定があります。なので、自ら、加盟店が規定で定めているような店舗を開設したような場合、本部はその営業の差し止めや、損害賠償の請求ができます。競業禁止義務規定と呼びます。FC契約書の多くは、契約期間中だけではなく、契約が終了した後も競合禁止義務が継続すると定められているケースが多いので注意が必要です。

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