フランチャイズキングホーム > 加盟トラブルQ&A > 加盟店の過失相殺
Q 本部の説明義務違反により債務不履行責任が認められる場合に、加盟店側にどのような事情があれば過失相殺されるのか?
A 仮に本部の賠償責任が認められた場合でも、加盟店が被った被害の全額が支払われるわけではく、加盟店も独立時業者として事業のリスクを負うべき立場なのです。さらに、加盟店側に落ち度があれば、賠償額大幅に減少(過失相殺)されていまいます。
過去の裁判事例を基に過失相殺が認められているケースを下記にまとめてみました。
① ほかの事業を営んだ経験があり、経営や事業についての知識・経験をあった。
② 自己の経営コンサルタントを立ちあわせて、契約締結した。
③ 当該店舗候補物件について金融機関から融資を断られていた。
④ 加盟店が自ら本部に対して説明を求めず、調査をしなかった。
⑤ 加盟店自体が急いでフランチャイズ契約の締結をした。
⑥ 本部からの店舗経営改善の指導や援助を拒否した。
⑦ 加盟店が独自の経営方法に固執した。