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売上予測

Q FC本部の担当者が立地診断をして加盟店に提示した「利用計画書」には「月売上げ700万円」と書かれていたが、実際の売り上げは300万円にも満たなかった。加盟店は本部に対して損害賠償を請求できるか?

A FC契約に加盟店は本部から独立した事業者です。なので、自己の営業活動によって生じるリスクは、加盟店自身が受け止めなければならないです(自己責任の原則)。従って、本部と加盟店との間で「最低売上保持特約」が締結されるといった例外的な事例で無い限り、FC本部が事前に予想した売上より実際の売上が低い状況になっても、フランチャイズ本部に対して、直ちに損害賠償を請求できるわけではないのです。しかし、フランチャイズ本部の無責任なセールストークが許されるわけではありません。本部が直営店の資料の内容を成績の良い時期のみのデータを用いて売上予測の資料を作成したり、加盟店の出展予定地域の競合店の実態調査をしなかったり、といったケースには、本部の損害賠償責任が認められる可能性があります。

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