フランチャイズキングホーム > 用語集 > 違約金
民法420条3項によると違約金とは損害賠償額の予定とされています。
フランチャイズ契約においては、加盟店にさまざまな義務と責任が課せられるており、加盟店に債務不履行や不法行為があった場合には、本部から損害賠償支払いの請求を受けます。
その額の算出は難しいので、契約書上に予定額が記載されることが多い。これが違約金の支払い規定であります。
したがって、損害賠償の予定 と異なる制裁金、違約罰などを請求しようとする際には、そう主張する側で立証する必要が生じます。
加盟店希望者は、どのような場合に違約金や損害賠償の支払いが発生するかは、法定開示書面で予め説明・開示するように本部に義務付けられているので、知らなかったとならないように書面と契約書でよくチェックしておくべきです。